介護保険あるあるVOI.9。「Sensin NAVI NO.242」
- 2019.12.12
- 高齢者福祉
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその242」となります。
・・・今回のお題は!
好評なのかそうでないのかよくわからない、
介護保険あるあるを お送りします!
「あ!今日はいるようですね」
さて、今回ご紹介するのは、「介護保険あるある」と題した内容。
それでは毎度同様、リクエスト形式で進めていきます。
る~るる、るるる、るーるるー♪
ガチャ・・・。
「ちょっと教えてもらおうかな…」
Q:22 介護保険制度の運営基準の中に、「勤務体制の確保」とありますが、勤務表のことを指すのでしょうか。また勤務表の表記の方法や留意事項等あれば教えてください。
「わ…チャレンジ男だ」どきどき…。
A:22 勤務表は、事業所(施設)ごとに原則として月ごとに作成する必要があります。
また以下の内容をしっかりと盛り込むことが重要となります。
(1)従業者の日々の勤務時間
(2)職務内容、常勤・非常勤の別
(3)兼務関係等の明確化
・・・ですので、
「他サービス事業と区分されていないもの」や「常勤・非常勤の別が明確でないもの」、「兼務関係が不明なもの」は不適切となりますゆえご注意ください。
「じゃあもう一個いってみようかな」
Q:23 介護保険の被保険者証をお預りすることがありますが、その際の留意点があれば教えてください。
「ほぅ」
Q:23 被保険者証のそもそもの管理は当然ながら、制度上入所(入院)に際しては、
①入所の年月日並びに入所(入院)している施設の種類及び名称
②退所(退院)に際しては退所の年月日
…を当該者(当該患者)の被保険者証に記載することが求められます。
例えば・・・(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などがその対象サービスとされています。これまで、こうした被保険者証への記載が漏れについて、各行政区域の実地指導にて実際に多く指摘されているそうです。
・・・ですので、施設の管理者や相談員、介護支援専門員は、記載が義務であることを前提に、その被保険者証の取扱いには注意が必要と言えます。
るーるー、るっるるー。
るーるっる、るーるーるっるっる、るるるー。
がちゃ。
*着信音、長っ!!
「元気2倍、トークは3倍、笑いは気持ちの1.5倍のM岡です。どーもお久しぶりです」
Q:24 介護保険制度の介護報酬に係る注意点を教えてください。
「お、元気してたか?」…てかなんだ最初のフレーズ?
Q:24 各種加算は、それぞれに要件が定められており、原則として、その全てが満たされなければ算定することはできません。
改めて各サービスの基準告示、留意事項通知、厚生労働省のQ&A等において加算要件を確認し、適切な請求を行う必要があります。
加算の算定開始日については、ご利用者から同意を得た日となります。
同意を得るまでは、例え介護支援専門員のサービス提供票に当該加算が記載されていたとしても、算定することはできません。
実地指導にて、同意をする前に算定している事実が確認された場合は、同意日前の算定分は当然返還となります。
また、多職種共同による計画書作成が要件である加算については、
よく計画書に各職種の担当者の印のみが押されているケースを見かけますが、それだけでは不十分です。
計画の作成日時・出席者・議論の内容等を支援経過等に記録しておくことが大事かと・・。
また、加算の算定について、一定の職種の人員が必要とされているものについては、当該職種の従業員の出退勤記録を具備することはもちろん、
当該加算に必要な職務を行っていることが証明できるよう記録(サービス提供記録、支援経過等)を残すようお願いします。
以上!介護あるあるをお送りしました。
それではまた。がちゃりん。
Me?
がちゃ。
「あ、繋がった…」
「はい、歩く通所介護ことYAGI!…でございます!」
・・・・?。
「番号間違えた(汗)…」
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