2019年12月

要介護認定の「いま」。「Sensin NAVI NO.231」

  • 2019.12.01
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその231」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

要介護認定の「いま」を お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「要介護認定?あの要介護度とかを決定するあれのことね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回ご紹介するのは、「要介護認定」について。

介護保険制度に基づく訪問介護や通所介護、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護など、現在様々な主旨と目的に応じた介護保険のサービスが存在します。

これらのサービスを利用するには、単に利用申請すればすぐ使えるものではありません。

 

 

 

まずはその対象者について、

「どのような介護や支援が、どの程度必要なのか」を事前に判定する必要があります。

 

それが今回のNAVIのお話、「要介護(要支援)認定」です。

認定を受けて初めて利用できる権利を得るわけでして、

その後も専属の介護支援専門員の聞き取りや分析といったアセスメント、
自分に合ったサービスの計画、ケアプランの作成といった段階を踏む必要があるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、その介護保険の要介護認定。申請してから判定がはっきりするまでしばらく時間を要します。

流れとしてまずはその申請者の状態や環境、課題などの調査が求められ、

その後2段階の判定を経て「要介護度あるいは要支援」の認定が下りることになります。

調査は行政機関、或いは委託された専門の調査員が、定められた調査票に基づいて実施されます。

 

 

申請者である本人はもちろん、そのご家族や介護者等に対しても聞き取りが行われます。

本人については、身体能力や医療面、また認知度の有無についても、調査票の定められた各項目に沿って行われます。この訪問調査は大半自宅で実施されますが、病気による入院先であったり、認定の更新や変更の場合には、利用先のサービス事業所などでも行われています。

そしてこの訪問調査の結果から、まずコンピュータによる「1次判定」が行われ、

最終介護認定審査会という医療・保険・福祉の専門家による会議での「2次判定」を経て決定します。

 

 

 

ここで必要となってくるのが、「主治医の意見書」。

医学的見地からの意見や判断も、この判定にはもちろん加味されるもので、認定を受けるためにはこの意見書は必須となっています。意見書は通常、市区町村が直接主治医に依頼することになりますが、その意見書の作成や提出が遅れることで、認定時期が遅滞することもありますので、できれば申請までに、意見書作成のための診察を受けておくことが良いかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、要介護認定は、必要とされる介護量によって「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に区分されています。
一般的にこれらの区分を「介護度」と呼び、介護度によって受けられるサービスの内容や支給限度額は大きく異なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、認定された介護度には有効期間があります。
期限が切れる前に更新しないと、介護保険サービスが使えなくなるのでご注意ください。

有効期間は、厚生労働省令で定められており、

(1) 要介護、要支援(新規)認定及び区分変更申請の有効期間は6ヶ月。

ただし、市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間となります。

 

 

 

 

 

一方で、期限後の更新認定期間は、

要介護及び要支援ともに

(2)有効期間:12ヶ月で、市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間となります。

 

 

 

 

ちなみのこの介護認定には、認定結果に対する不服申し立て申請と状態に応じた区分変更申請があります。

 

 

まず①「不服申し立て申請」

 

 

認定通知を受け取った翌日から60日以内に市区町村の介護保険担当窓口に不服申し立ての申請をすることができるようになっています。

しかしながら、あくまで同じ調査内容を再審査するに過ぎないこと、また再度結果が出るまでに数ヶ月を要することから、実際にはあまり利用していないそう。

・・・要はあまりにも非効率的であるからと推測されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に・・

②「区分変更申請」

介護保険の区分変更申請とは本来、認定期間の途中で本人の状態が変わったときに再度調査と認定を行うものです。
しかし、要介護認定の結果に納得できない人も多く利用しているのが現実です。通常と同じ方法でいつでも申請でき、結果は原則として30日以内に通知されます。

 

ただし、区分変更したからといって希望の介護度をになるとは限らないことはご承知ください。
介護度を上げようとしたのにかえって下がってしまった、という事態も起こり得ます。

 

 

 

 

 

 

「確かにそうね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・さて、そんな要介護認定ですが、

先日厚生労働省は、認定の有効期間を現在の3年から4年への延長を検討していることを発表しました。

 

 

「要介護認定」は、介護保険でサービスを受ける必要性を判断するもので、市町村の認定調査員が聞き取り調査など行ったうえで、審査会で判定されます。介護保険法では、申請から認定が出るまでは30日以内と定められていますが、昨年度は平均で38.5日かかっていたことが厚生労働省の調査でわかりました。こうした状況を受け、厚生労働省は、介護保険制度の見直しを検討する専門家部会で、認定までの期間を短縮する改善策を検討しています。

 

具体的には、要介護度が前回と変わらない人は、認定の有効期間を、現在の3年から4年に延ばすというもの。

さらに迅速な調査と判定に繋げるため、その期間延長だけでなく認定調査員の増加も考えているそう。

 

具体的には!

 

 

現在その調査員は介護支援専門員が担っています。それを介護支援専門員だけに限定せず、医療や福祉の専門的な知識を持っている人も担えるようにする方針。厚生労働省は、年内にも改善策を取りまとめ、次回改正に盛り込む考えだそうです。

検討段階ゆえ、最終的にどうなるかはわかりませんが、今後も目が離せない内容であることには違いありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!これからの要介護認定をお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なるほどな!なるほどなるほどなるほどな!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「FUJIWARAかい!!」

 

 

       

サイト内検索

最近の投稿

2024.04.14 高齢者福祉
お花見らぼっと(白塚CSC)
2024.04.09 児童福祉
ピカピカの一年生
2024.04.08 高齢者福祉
新年度を迎えまして
2024.04.07 児童福祉
新年度スタート!

アーカイブ

  • 2024.04 (11)
  • 2024.03 (21)
  • 2024.02 (20)
  • 2024.01 (22)
  • 2023.12 (22)
  • 2023.11 (32)
  • 2023.10 (25)
  • 2023.09 (34)
  • 2023.08 (30)
  • 2023.07 (37)
  • 2023.06 (36)
  • 2023.05 (35)