2019年10月

加算算定のポイント「算出すべき期間Vre.2」。「Sensin NAVI NO.214」

  • 2019.10.31
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその214」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

加算算定のポイント「算出すべき期間」についての第2弾を お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そういえば前回途中終了だったわね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「尺が長いもので・・」

 

さて、介護保険サービスは基本単価となる介護報酬以外に、「加算」というものが存在します。

様々な取り組みや基準以上の配置など、それぞれ定めのある一定の要件を満たすことで、

介護報酬のほか、「加算」としてプラスされる仕組みになっています。

もちろん、逆に基準以下の運営をしている場合には、「減算」というハンディが与えられることになり、基本単価である介護報酬が減額されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題であります「算出すべき期間」では、以下の加算を題材にお話ししているわけでございます。

 

A「日常生活継続支援加算」

B「中重度ケア体制加算」

 

前回のNo.213では、特別養護老人ホーム、いわゆる介護保険施設のひとつである「介護老人福祉施設」に設定されているAの加算の概要等をご説明しましたが、まずはBの加算について!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中重度ケア体制加算は、介護度が中重度の者であっても、住み慣れた土地で長く暮らせる様に、介護事業が中重度者の受け入れ態勢を整えることによる加算です。
適用される事業は通所介護サービスと通所リハビリテーションサービスとなります。

そして中重度者ケア体制加算の算定要件は以下のとおり!

 

①人員基準を満たす看護職員または介護職員の配置のほかに、看護職員または介護職員を常勤換算法で2以上追加で配置していること

*ただし、通所リハビリであれば、看護職員または介護職員は常勤換算法で1以上の追加配置でクリアします。

 

 

 

②3月を除く前年度または、算定日が属する月の前3ヵ月の実利用者数または延べ利用者数のうち、要介護3以上の利用者が30%以上の割合を占めていること

 

 

 

③1日の通所介護のサービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること

 

 

 

④中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の維持に必要なケアやリハビリを計画的に実施するプログラムを作成していること

 

 

 

 

 

「またこれはこれでややこしそうね(汗)・・・」

 

 

 

 

 

 

「それが加算ですから・・。単に職員を配置しているだけではダメなわけで・・」

 

ちなみにこの加算の単位数は、
通所介護の場合は45単位/日、通所リハビリテーションの場合は20単位/日とされています。

 

 

 

ここでズバリ!本日のお題のポイントとなります。

AとB、それぞれの算定ポイントを比較しながら説明していきたいと思います!

 

日常生活継続支援加算と中重度者ケア体制加算では、

それぞれ要件となる人員配置のほか、

ご利用者の割合を算出することで得られるパーセンテージを用いることになります。

そこでその割合を算出する為の考え方ですが、一見同じように感じますが、実は異なります。

前者の日常生活継続支援加算は、①「算定日の6ヵ月又は12ヵ月前の新規入所者の数 」で求めるのに対し、

後者の中重度ケア体制加算は、②「3月を除く前年度または、算定日が属する月の前3ヵ月の実利用者数または延べ利用者数」とされています。

 

 

 

①の「算定日の6ヵ月又は12ヵ月前の新規入所者の数 」は、例えば10月の介護報酬の加算として算定する場合には、

 

 

(1)4月初日~9月末日での前6ヵ月

又は(2)11月初日~9月末日での全12ヵ月

・・・のどちらかで算出し、

そのどちらか一方を満たしていれば良いとされています。

 

 

 

・・・しかしながら、後者の加算であります、

②の「3月を除く前年度または、算定日が属する月の前3ヵ月の実利用者数または延べ利用者数」は前者とは少し異なる算出となります。

 

 

 

それは、算出すべき期間が

(1)前3か月と、(2)3月を除く前年度

・・・とされています。

 

(1)については前者の加算同様、

例えば10月の介護報酬の加算として算定する場合には、
(1)7月初日~9月末日での前3ヵ月

で算出することになります。

もう一方の(2)3月を除く前年度の場合には、

前年度の4月初日~2月末日となります。

 

 

 

 

 

 

つまりは、(1)は毎月単位で算出した上でその要件を満たしているかを確認しないといけませんが、

(2)については前年度実績であり、ほかの加算にもありますサービス提供体制強化加算同様の考えなわけ。

 

もう少し詳しく説明すると、

前年度の3月を除く4月から2月の実利用者数または延べ利用者数がその割合に達していれば、

その前年度の次の年度については、年間を通してその要件を満たしたことになるということ。

 

 

 

 

 

 

「難しくてますますわからないわ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「要は加算によって算出すべき期間や考えが異なるということ」

 

もちろん前年度実績でその次年度はすべて算定できるとしても、さらに次の年度を迎えるにあたっては毎月算出していかなければならないことには変わりありません。

それにこの中重度ケア体制加算は、実利用者数または延べ利用者数どちらで算出しても構いません。ですので、安易に実利用者数で満たしていなくても、実は延べ利用数では満たしていることも充分あり得る話で、もちろんその逆も考えられるということ。

 

 

以上!加算算定のポイント「算出すべき期間」第2弾についてでした!

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「う~ん。こういった話だけでお茶碗3杯はいけるな、間違いなく」

       

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