2019年10月

これからの「介護サービス費」の負担。「Sensin NAVI NO.211」

  • 2019.10.29
  • 高齢者福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその211」となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

 

 

これからの「介護サービス費」の負担について お送りします!

 

 

 

 

 

 

 

「介護サービス費の負担?どういうことよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護サービスを受けるためには、一定割合の自己負担が必要です」

「ですが、一方でその上限を設けており、上限を超えた金額についてはその当事者に償還される仕組みとなっています」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、まず介護利用料のうち、介護保険が適用されるものに関しては、所得や年齢により1割~3割の負担割合で利用できます。
さらにそれとは別に、ひと月(1日~末日のいわゆる歴月)あたりの支払い上限額も設けられています。

それがいわゆる「高額介護サービス費」といったもので、課税や所得に応じてその支払う上限が定められています。

 

 

 

例えば、

①住民税課税世帯であれば月44,000円

②住民税非課税かつ本人の所得合計金額が80万を超えている場合は月24,600円

・・・となっています。ほかにもありますが、参考までの紹介です。

そんな制度で運営されているこの高額介護サービス費ですが、

次期改正案として現在協議されているのが、その高額介護サービス費の取り扱い。

住民税課税世帯のうち、高所得者のいる世帯を月4万4,400円から引き上げようというもので、引き上げられた場合はもちろん該当者は負担増になります。

 

 

 

 

 

その具体的改正案について、少しご紹介したいと思います。まだ協議中ですので、もちろん決定事項ではありませんのであしからず。

高額介護サービス費の月あたりの限度額・所得区分について、

住民税の課税所得が145万円以上となる高齢者(おそらく70歳以上)に対して、所得区分を380万円、690万円を境に3区分にするというものです。

 

380万円以上の2区分に関しては月4万4,400円を超える額で設定し、

145万円以上380万円未満に関しては月4万4,400円かもしくはそれを超える額を設定することが見込まれています。

 

 

 

 

 

要は…、

①690万以上・・・月140,100円

②380万以上690万未満・・・月93,000円

③145万以上380万未満・・・月44,000円

 

・・・と区分しようとするもの。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした住民税課税所得を基準にしたこの区分自体は、すでに医療保険制度では導入されています。

医療保険をベースに、介護保険財政を支えていくために高齢者の負担を増やす方向にあるということが覗えます。
今のところ、 2020年度には改正法案を国会に提出し、2021年度にも導入予定となっています。
新たな上限に該当する場合には、医療費だけでなく介護利用に係る費用の高負担についても想定しておく必要があると言えます。

 

 

まだまだ検討段階ですが、おそらく現状の財政を考えても、今の協議の進捗や考えをみても、近い将来現実的な話と思われます。

以上!今後の「介護サービス費」の負担についてでした!

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ますます厳しくなりそうだな…」

 

       

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