2019年7月

現在の車いす事情。「Sensin NAVI NO.170」

  • 2019.07.18
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその170」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は、日本における車いす事情についてお送りします!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お!今回は福祉用具ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい、福祉用具も大切な介護サービスのひとつ。

用具を通して生活の支援に繋げ、自立を促すことにも役立つアイテムです」

 

 

 

 

 

 

 

「確かに。今ではたくさんの福祉用具が開発されているみたいね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

「例えば車いすひとつでも、要介護者の負担だけでなく、

介護する側の視点も含めた、そんな福祉用具がたくさん誕生しています。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

まず、

車いすですが、英語では wheelchairy」と表記されています。

 

身体の機能障がいなどにより歩行困難となった者の移動に使われる福祉用具のことで、日本の道路交通法では、そもそも「車両」とは異なり、「身体障害者用の車いす」として扱われ、さらに通行のために供されている物、つまり通行中に限っては歩行者として扱われています。

 

この車いすですが、現在多くの種類が製造され使用されていますが、一般的なものは、椅子の両側に自転車に似た車輪が1対、足元にキャスター(自在輪)が1対の、計4輪を備えています。

 

また、自走や介助タイプ以外にも筋力などの理由により一般的なものの利用が困難な場合、「電動車いす」が利用されます。こちらは動力に電動モーターを使用したものであるが、いわゆる「セニアカー(シニアカー)」などと呼称されるものとは構造が異なりますゆえお間違のないように。

ほかにも、重度な障がい者向けにストレッチャーのような形態のものや、各種障が者スポーツに特化したものも存在しているのが、この「車いす」です。

 

以前は、車椅子と漢字表記していましたが、「椅」(い)が常用漢字外であったこともあり、日本の法令では「椅子」を平仮名にした「車いす」と表記されているほか、

法令以外でも「車いす」の表記が用いられることも多いです。

 

 

・・・・さてここで車いすの歴史について少し一例を用いてお話したいと思います。意外と知らない車いすの歴史ですが、
それがあの中国における「諸葛孔明」。車いすは、椅子と車輪という発明が存在した地域から、自然発生的に生まれたと考えられており、その歴史はかなり古いとされています。

有名なところですと、決して障がい者ではない「諸葛亮」が三国志演義の中で、車輪のついた椅子に乗っている描写があります。ご存じでしょうか?この三国志演義は明の時代に書かれているものであることから、すでにこの時代の中国には、車いすという発想が存在していたことを示しています。

 

 

 

 

そしてこの車いすですが、現在多くの種類が存在します。ここで整理を兼ねてご紹介したいと思います。

車いすの体系は一般的な普通型をはじめ、スポーツ用に特化したもの、さらに介助に適したものなど非常に多岐にわたります。

 

 

 

 

まずは・・・

普通型

自走式もしくは自操式とも言います。

主輪外側にあるハンドリムを搭乗者自身が操作して、前進・後退・方向転換を行う。後輪のサイズは20インチ~25インチ程度。

 

 

 

 

 

次に・・・

スポーツ型(いわゆる競技用)

競技用自転車と同様に軽量・高剛性な素材・技術を導入したもので、各スポーツに特化させた様々な形状を持ちます。

主なものとして、車いすバスケットボールなどの室内用のほか、車いすテニス用、車いす陸上競技用などがあります。

 

 

 

 

 

介助用車いす

身体障害者福祉法では、車いす手押し型と呼ばれるもの。

常に介助者が後方からグリップ(ハンドル)を押して操作する為、車輪に自走用のハンドリムは備えていません。駐車するためのブレーキとは別に、自転車と同様のブレーキを備えていることが多い。

 

 

 

 

 

片麻痺者用

自走式は通常、両腕の操作で駆動させるのだが、脳卒中や脳梗塞などによる片麻痺、あるいはその他疾病により、片手や片手片足、もしくは片足のみが健常である人であっても自操できるようにしたもののこと。

その中でも健常側の主輪に通常のハンドリムの外側に2本目のハンドリムが設置された(1)ダブルハンドリム方式、健常側に両主輪に繋がったレバーが設置してあり、レバーを前方へ倒すと少し前進する(2)レバー駆動方式があります。さらには、片麻痺障害がある場合、片手片足が健常という方も見受けられる。そのような場合に健常側の手足を併用して駆動力に使用するタイプとして、(3)低床・足漕ぎ型といたものももあります。

 

 

 

 

リクライニング型・チルト型

特徴としては背もたれ部分が頭部まで延長した形になっている。多くは介助型もしくは電動型である。

リクライニング型は背もたれ部分を後方へ倒すことが出来るようにしたもので、一方のチルト(ティルト)型とは座面と背面の相互角を『ある角度』に保ったまま斜傾調整できる機能を備えたもの。長時間座位や介護者の負担軽減などを目的として広く活用されています。

 

 

 

最後に!!

スタンドアップ車いす(起立機構つき車いす)

起立姿勢をとることができることから、リハビリテーションに使用する「傾斜起立台」と合わせたせたような形態。

通常は普通に車いすとして使い、立ち上がる姿勢が必要になった時(例えば仕事や買い物、リハビリなど)、適宜立ち上がり姿勢をとることが出来るのが特徴です。

 

 

 

・・・これらは一例で、電気モーターによる電動式の車いすも最近流通しており、手元に設置された「ジョイスティック」で操作するものとなっています。

 

以上が車いすの種類となりますが、ここでこれらの車いす・・・・・果たして購入した場合いくらするのか?

 

 

 

 

・・・・・正直ピンキリです。

 

 

 

安価のもので10,000円くらいで、機能性や快適性等を重視すれば、もちろん高値になります。

一般型であっても、内容によっては一台50,000円くらいそるそう。またリクライニング式となると、介護者側の負担軽減などの機能を含め、100,000円以上必要な場合もあります。

 

 

 

・・・一方、車いすをレンタルするといった選択肢もあります。状態によって車いすをその都度買い替えるにはやはり費用がかさみ増す。

状態に合わせた要介護認定を受けることで、こうした車いすを定額でレンタルすることができます。

それが介護保険制度の福祉用具貸与です。

この車椅子のレンタルは要介護度2以上の認定をうけていないとできませんが、ただし、どうしても必要な方は、医師の承認の上であれば要介護度1でも認められることもあるようです。

ちなみに要介護度2とは、食事や服の着脱はなんとか自分でできるが、排泄やお風呂などは一部介助、支援が必要になるような状態です。

 

 

 

 

 

・・・以上、「現在の車いす事情」をご紹介しました。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ほんと車いすでも色んなタイプがあるのね。とても勉強になったわ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次はおそらくベッド編だな・・・」