2019年6月

学童保育と学童支援員。「Sensin NAVI NO.152」

  • 2019.06.11
  • 児童福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーことMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその152」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

今回は!

何度もこのNAVIで紹介しております「学童保育」についてお送りします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「久しぶりの児童分野ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

「はい。高齢者福祉事業の規模が大きい当法人ですが、児童福祉である保育事業が当法人の発祥です」

「それにこの学童保育、当法人では現在3つの行政区域に渡り計5箇所運営しているんですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保育園から学童保育、いわゆる12年保育が私たち法人の方針であり考えなわけね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんな語るねぇ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

まずこの学童保育ですが、その設置根拠は、児童福祉法第6条3の第2項に基づきます。

この法律において、学童保育とは正式名称「放課後児童健全育成事業」と言います。

どこにも学童保育といったフレーズが出てきませんが、本来の正式名称がこれです。

細かく説明すると、小学校に就学している児童で、かつの保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、

学校の授業終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業を指します。

 

 

 

 

 

 

・・・ここで簡単な沿革に触れてみたいと思います。

正式に学童保育が放課後児童健全育成事業として法制化されたのは今から約22年ほど前。

1997年(平成9年)の 「児童福祉法等の一部改正に関する法律」がそう。

 

そして翌1998年(平成10年)には、 学童保育は児童福祉法と社会福祉事業法に基づく第二種社会福祉事業に位置づけられ施行されることになり、

直近の2015年(平成27年)には学童保育の事業に係る基準を定めた「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が施行され、そしてその事業を担う放課後児童支援員の制度が開始されたわけです。

 

 

 

制度化された放課後児童支援員ですが、一定の要件と定められた研修を修了する必要があり、施行後5年間の経過措置を置いた上で、各学童保育事業には放課後児童支援員の設置が必須化されました。

 

 

 

 

 

 

 

・・・この学童保育ですが、

 

①公的機関が設置したもの(公設)

②民間事業者が設置したもの(民設)

 

 

‥に分別されます。

 

 

 

 

運営の形態によっては、さらに「公設公営」「公設民営」「民設民営」の3種類に大別され、最も多いのは自治体が直接運営する公設公営となります。

 

大半が小学校の空き教室を利用したり、小学校の敷地内に設けられたものが多いのが現状です。

また、現在学校終了後に利用する学童保育において、午後6時半を超えて開所しているクラブは全体の約55%で実施しており、その利用ニーズに併せて年々増加傾向にあります。

 

 

 

 

 

‥さてここでその学童保育を実際に利用している児童数ですが、昨年2018年の調べでは全国の登録児童数は約123万人とのこと。前年比としても約6万増加しており、運営する学童保育の施設数は前年と比較しても約700近く増加した約2万5000か所。

 

・・・しかしながら、すべての児童がこうした学童保育を利用できているわけでもなく、保育園同様いわゆる「待機児童数」も発生しています。2018年は約1万7000人と、年々その待機者も増加傾向にあるよう。

 

 

 

 

 

 

また登録児童数を学年別にみると、

 

 

「1年生」31.4%

「2年生」28.0%

「3年生」21.7%

「4年生」11.2%

「5年生」5.1%

「6年生」2.6%

 

・・・となっており、

 

 

 

 

 

基本的には1~3年生の低学年の利用が全体の約80%を占めているのがこの学童保育。そんな学童保育ですが、この度地方自治体の権限や裁量を拡大する13の法改正をまとめた地方分権一括法が参院本会議で可決、そして成立しました。

 

 

 

共働きやひとり親家庭の小学生を預かる学童保育の職員基準緩和が柱となったこの法改正。

 

 

 

 

学童保育は、そもそも1カ所の事業所につき、常時2人以上の配置が必要となっています。

その配置基準を、自治体の判断で1人の配置でも可能にするものが今回。最終2020年4月1日に施行する予定となっていますが、こうした施行の背景には、学童保育の人材不足に悩む自治体側の意見、要望が大きく影響していると言われています。各地域で児童数が違うのに対し、全国一律に職員数を定めるのは不合理だと主張していた経緯があります。

 

・・・今回の基準緩和は、こうした後押しを受けたもので、基本2人以上の配置を義務付ける現行基準を、拘束力のない参考基準に変更することにするもの。

 

 

最終的には各自治体の裁量に委ねられることになるわけですが、果たして今後の学童保育にどう影響していくのか。

 

学童保育自体の数、そして増加する待機児童に対する施策と言えますが、一方で懸念されるのが学童保育そもそもの質の担保。

 

子どもたちの安全を守ることがその大前提であり、事業者側もその役割を改めて認識した上で、事業運営にあたる必要があると言えます。

つまりは基準緩和に対し、果たして事業者側のスタンスはどうなのか。

これからの学童保育の運営方針、そして各々の運営のあり方、ますます目が離せないと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「事業者側と待機児童、そして実際に利用する子どもたちへの支援。なかなか現実は難しいわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そーいうこと!」

       

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