2019年2月

児童相談所を担う「児童福祉司」。  「Sensin NAVI NO.116」

  • 2019.02.24
  • 児童福祉
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその116」となります。

 

 

 

 

 

 

 

今回のお題は・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、さて今回はなにを語るのやら・・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お!?・・・これで何回目?」

*なんか若干パターン化してるような・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふふ、どんな内容も問題ない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いやぁ…だけど今回の内容は児童福祉なんだけどなぁ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ええぇーーーーーー!!!」

 

 

「・・・今回も専門外!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・(笑)というわけで、ここからは「本番」です。

 

 

 

 

先日、児童虐待防止を目的に、厚生労働省は児童相談所(いわゆる児相)で虐待対応を行う児童福祉司の任用要件を厳格化する方針を決めました。

 

 

 

 

 

 

 

 

「児童相談所?」「児童福祉司?」

 

 

 

…ではまずその児童相談所ですが、よくニュースやメディアで取り上げられることがあるので、ご存知な方も多いかと思います。

 

これは児童福祉法第12条に基づく児童福祉の専門機関のことで、各都道府県のほか政令指定都市や中核市にも設置されています。

 

 

またいつでも電話相談や緊急対応を可能とすべく、2015年7月から児童相談所の全国共通ダイヤルが設けられています。

 

電話番号は語呂合わせで「いちはやく」を示し、189番。

24時間365日、児童虐待や子育ての相談を受け付けています。

 

なお、2005年に虐待防止を目的に施行されました児童虐待防止法(正式名称:『児童虐待の防止等に関する法律』)では、国民は児童虐待を受けたと思われる児童を発見した際は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所のいずれかに通告しなければならないとされています。また児童相談所及び児童相談所長は、虐待に係るまたは疑わしきケースに対する出頭要求や立入調査などの権限が規定されています。

 

 

 

 

 

「なるほどぉ」

 

 

 

 

 

 

 

続きましては、【児童福祉司】について詳しくご説明したいと思います。

 

 

虐待など子供の福祉に関する業務にあたる児童相談所の専門職員として、その設置が義務づけられているものです。

この児童福祉司は各自治体が任用します。

 

 

 

児童福祉司は、虐待の情報を受け、家庭への立ち入り調査を行ったり、子どもの一時保護の必要性などを判断したりする役割を担っています。

 

 

ちなみに全国には約200以上の児童相談所が設置されていますが、

2017年度の児童福祉司数は約3200人もいるそう。この数が多いか少ないかはさておき、児童福祉司は誰でも簡単に担えるものではありません。

 

 

現状の制度では、医師・社会福祉士などの有資格者のほか、「児童福祉事業」での2~3年以上の経験があれば児童福祉司として任用されることになっています。

しかしながら、現状は同じ児童福祉事業でもデスクワークの業務もその経験年数にカウントされることから、

相談業務等実務以外でも一定期間を経れば児童福祉司になれることになっています。

 

こういった現状の任用要件を、今回その専門性を向上させることを目的に、

「一時保護の補佐」や「子育て相談」「児童養護施設での指導」などを経験した職員に限定するというもの。

 

厚生労働省は、国会に児童福祉法改正案を提出し、2022年4月からの施行を目指すそう。

昨年3月に東京都起きた死亡事件などを受け、国はその児相の体制強化を目的に、2022年度までに児童福祉司を約2000人程度増やす計画を掲げています。

 

 

 

 

 

児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしています。

 

なおこの任用資格ですが、特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるといった国家資格等とは異なり、該当任用資格を取得後、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格です。

 

 

ほかにも福祉分野であれば、「知的障害者福祉司任用資格」「身体障害者福祉司任用資格」がそれにあたります。

 

 

また、ほかの分野でも「食品衛生監視員任用資格」「薬事監視員任用資格」「栄養指導員任用資格」「図書館司書任用資格」など多くの任用資格が現在存在します。

 

 

 

 

 

そして今回着目する児童相談所に設置義務のある児童福祉司は、これまではその子どもや保護者に接することがない事務作業でも経験として認められるため、有識者からは「虐待対応などに当たったことがない児童福祉司が増え、専門性が低下している」といった懸念の声が上がっていたそうです。

 

 

 

・・・こうした点や様々な課題、そして昨今の社会情勢を踏まえ、

 

厚生労働省は今回の改正法案で、「相談援助業務」の経験が必要と明記することを決めたわけです。

 

 

また任用要件を厳格化することで、その数の担保を確実に実施し、かつ児童福祉司のさらなる増員を目的に、国全体で自治体の採用活動を支援する方針を定めています。

 

 

具体的な支援としては、自治体が社会福祉士などの有資格者を採用しやすいように、説明会や就業体験会などを行うための費用の補助を検討しているそうです。

ますます需要と役割が明確化される児童福祉司。

設置規模地や担い手不足等地域格差を含めた課題がある中、今後どうなっていくのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私の専門外だが、非常に興味深い話だ」

「もちろん専門機関である児童相談所の役割は大切な存在。一方で私たち大人たちの自覚も必要かと。自分や地域の子どもたちを守り、それぞれの健全な育ちや成長に繋がる、大事な道しるべであり続けることが大事なんじゃないかな」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そういうこと!」

 

 

       

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